東京都立山崎高等学校同窓会ロゴ
同窓会情報

point
会長挨拶

point
役員一覧

point
同窓会会則

point
同窓会行事案内

point
活動報告

point
Web広告掲載

point
在校生向けイベント

point
同窓会ブログ
母校情報

point
学校行事スケジュール
会員情報

point
掲示板

point
クラス会・部活OB会等支援

point
入会申込

point
会員情報変更

point
行事出欠表明
TOPページ

このサイトに関するお問い合わせ

東京都立山崎高等学校同窓会
ホームページ担当
office(atmark)yamako-ob.jp


携帯用のホームページはこちら

Google Sitemaps用XML自動生成ツール

Website広告募集中有
広告掲載

同窓会ホームページ上に掲載するwebsite広告(バナー広告)を募集しています.
website広告掲載(バナー広告)を希望される会員は「東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要綱」および「東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要領」をよく読み申込のほどお願い致します.

東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要綱」[PDF]
東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要領」[PDF]


東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都立山崎高等学校同窓会websiteの広告枠の貸付け及びこれに掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 同窓会website:東京都立山崎高等学校同窓会(以下「同窓会」という。)が管理するwebsiteをいう。
(2) 広告枠:広告を掲載するため、同窓会website上に表示された区域をいう。
(3) 広告:文字又は画像で表示された情報で、広告枠への広告の掲載を希望する者(以下「広告主」という。) の指定するwebsiteにリンクする機能を有するものをいう。
(広告枠の位置等)
第3条 広告枠は、同窓会website上に置く。
2 広告枠の数は、別に定める。
(広告枠の貸付け)
第4条 広告枠は、一枠を一者に貸し付ける。
2 広告枠の貸付けの期間は、原則として4月から1年間とする。
3 広告枠の貸付にあたり同窓会と広告主との間で書面により契約を締結する。
(貸付料)
第5条 広告枠の貸付料は、広告掲載前年度末(3月末日)までに1年分12,000円を一括して徴収する。但し、年度途中から受付の場合一月当り1,000円とし年度末までの広告料を広告掲載前月末までに徴収する。
2 徴収した貸付料は、還付しないものとする。ただし、同窓会から広告枠の貸付けを受けた者の責めに帰すべき事由がなく同窓会が掲載すべき広告を掲載しない期間が10日を超えるとき、第17 条の規定により広告枠の全部若しくは一部を同窓会websiteから削除したとき又は貸付料を還付する特別の事由があると同窓会が認めるときは、この限りでない。
3 機器等の保守又は工事を行うときその他別に定めるときに同窓会が同窓会websiteの運営を一時停止する場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(広告掲載の申し込み)
第6条 広告主は、同窓会長に広告の掲載を申し込むものとする。
(広告の種類等)
第7条 広告枠に掲載する広告の種類は、バナー広告とする。
2 広告の規格及び禁止表示は、別に定める。
(広告主の基準1)
第8条 広告主は同窓会会員又は会員が関係する団体等とする。
(広告主の基準2)
第9条 次の各号に掲げる者の広告は、広告枠に掲載しない。
(1)日本国憲法に違反している者
(2)法律に違反している者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11 項に規定する接客業務受託営業を営む者
(4) 清算手続中の者、破産手続中の者、再生手続中の者、更生手続中の者、承認援助手続中の者又は特別清算に関する手続中の者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団
(6) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15 年法律第83 号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者
(7) 前各号に掲げる者のほか、同窓会website上に広告を掲載することが適当でない者として別に定めるもの (広告等及び広告から直接リンクするwebsiteの内容の基準)
第10条 広告又は広告主の指定するリンク先のwebsite全体(以下「広告等」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告は広告枠に掲載しない。
(1) 日本国憲法および法律等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 同窓会websiteの運営に支障をきたすもの
(4) 人権その他の他者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 政治性又は宗教性のあるもの
(6) 意見広告など特定の主義主張を目的とするもの
(7) 事実と異なるもの
(8) 誇大な表現を含むもの、明示すべき事項を明示していないものなど虚偽であるもの又は誤認されるおそれのあるもの
(9) 広告であること又は広告等の内容が不明確であるもの
(10)広告主の名称、連絡先等が明示されていないなど責任の所在が不明確であるもの
(11)個人の氏名を広告するもの
(12)不当な比較広告
(13)競馬、競輪、競艇、小型自動車競走、パチンコその他これらに類するものに関するもの
(14)占い、運勢判断その他これらに類するものに関するもの
(15)債権の取立て、示談の引受けその他これらに類するものに関するもの
(16)たばこの販売を促進する目的のものその他これに類する目的のもの
(17)前各号に掲げるもののほか、同窓会website上に掲載することが適当でない広告等の内容として別に定めるもの
2 前項に規定する場合のほか、広告から直接リンクするwebsiteの内容が、同窓会website上から直接リンクすることが適当でないものとして別に定めるものに該当する場合は、当該広告は広告枠に掲載しない。
(広告の原稿の作成及び提出)
第11 条 広告の原稿は、広告主が作成するものとする。
2 広告の原稿の作成に要する経費は、広告主が負担するものとする。
3 広告主は、広告の掲載を開始しようとする日(以下「掲載開始日」という。)の14日前までに、当該広告の原稿を同窓会が指定した場所に提出しなければならない。
(広告主及び広告内容の審査)
第12 条 前条第3項の規定により広告の原稿が提出されたときは、同窓会長は、当該原稿に係る広告主並びに広告等及び広告から直接リンクするwebsiteの内容(以下「広告内容」という。)を審査し、広告主及び広告内容が適当なときは、広告の原稿の引渡しを受ける。
2 前項の審査の結果、広告内容が第7条及び第10条に規定する基準等を満たしていないときその他広告内容が不適当なときは、同窓会長は広告主に対し、広告内容の補正等を指示するものとする。
3 前項の指示があったときは、広告主は、同窓会長が指定する日までに広告内容の補正をしなければならない。この場合において、指示の内容が広告の補正であるときは、広告主は、同窓会長が指定する日までに補正後の広告の原稿を提出しなければならない。
4 前項の規定による補正後の広告内容の審査については、第1項の規定を準用する。
(広告の掲載時期)
第13 条 同窓会は、前条第1項の規定により引渡しを受けた広告の原稿を契約した掲載開始日の前日に広告枠に掲載するものとする。
(リンク先等の変更)
第14 条 広告主は、広告枠に掲載されている広告及び広告主の指定するリンク先(以下この条において「リンク先等」という。)を変更することができる。
2 広告主は、前項の規定によりリンク先等を変更しようとする場合は、変更しようとする日の14 日前までにその旨を書面で同窓会長に申し出て、第12 条に規定する審査を受けなければならない。その際、広告を変更しようとするときは、併せて変更後の広告の原稿を提出しなければならない。
3 リンク先等を変更する場合の広告の掲載時期については、前条の規定を準用する。
(広告の削除)
第15 条 広告主は、広告枠に掲載されている広告を削除することができる。
2 広告主は、前項の規定により広告を削除しようとする場合は、その旨を書面で同窓会長に申し出なければならない。
3 同窓会長は、広告主又は広告内容が第7条から第10条までに規定する基準等を満たしていないとき、その他広告を掲載することが適当でないと判断したときは、直ちに広告を削除することができる。
4 前項の場合において、同窓会長は速やかにその旨を広告主に通知するものとする。
(広告主の責務)
第16 条 広告主は、広告内容に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載に関し第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、広告主の指定するリンク先のwebsiteの事故その他の広告の掲載に支障のある事故が発生したときは、直ちにその旨を同窓会長に報告しなければならない。
(広告枠の削除)
第17 条 同窓会長は、社会状況の変化等により、広告枠の全部又は一部を同窓会websiteから削除することができる。
(補則)
第18 条 この要綱に定めるもののほか、広告枠の貸付け及び広告の掲載について必要な事 項は、別に定める。
附 則
1、この要綱の修正は必要に応じて同窓会執行部において行なうことが出来るものとし、その結果を総会に報告するものとする。ただし、要綱修正時点において現に有効である契約については更新時まで継続するものとし、更新時に新たな要綱で協議する。
2、この要綱は、2008 年11月22日から施行する。


東京都立山崎高等学校同窓会website広告掲載要領

(趣旨)
第1条 この要領は、同窓会websiteの広告枠の貸付け及び広告枠への広告の掲載を適正に行うため、同窓会website広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に基づく広告枠の貸付け及び広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告枠の数)
第2条 要綱第3条第2項の広告枠の数は、同時に5件を表示するものし、広告契約数が5件を超えた場合は無作為に入れ替えて表示する。
(貸付料を還付しないとき)
第3条 要綱第5条第3項の別に定めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生したとき
(2) その他公益上やむを得ないとき
(広告の規格及び禁止表示)
第4条 要綱第7条第2項の広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大きさは、縦(50)ピクセル×横(145)ピクセルとする。
(2) 形式は、GIF又はJPEGとする。
(3) データ容量は、8KB以下とする。
(4) 点滅、切り替わりなどの動きのあるものは使用しない。
(5) 文字色と背景色のコントラストを十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する。
(6) 文字、イラスト等の解像度は適正な処理を行い、鮮明に見えるよう配慮する。
(7) 画像のALT属性テキストは、「広告:広告主名」とする。
2 要綱第7条第2号の広告の禁止表示は、次に掲げるものとする。
(1) 閲覧者の意思に反した動きをし、又は閲覧者に誤解を与えるおそれがある表示(「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタンなど)
(2) 実際には機能しない表示(入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニューなど)
(3) 閲覧者が同窓会に関する情報と錯誤するおそれがある表示(「同窓会○○情報」等の表示、校章の画像の使用など)
(4) その他広告の表示として適当でないと同窓会が認めるもの
(広告主の基準)
第5条 要綱第9条第7号の同窓会website上に広告を掲載することが適当でない者は、次に掲げる者とする。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)第33 条第1項に規定する連鎖
販売業又は第51 条第1項に規定する業務提供誘引販売業を営む者
(2) 主として次に掲げる営業等を営む者。ただし、カに掲げるもののうち主として通信販売を業として営む者で、特定商取引に関する法律第30 条に規定する法人の会員であるものを除く。
ア 金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち主として同条第20 項に規定するデリバティブ取引を行うもの
イ 金融商品取引法第28 条第2項に規定する第二種金融商品取引業のうち主として同法第2条第1項第14 号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第5号に掲げるものに限る。)について同法第28 条第2項各号に掲げる行為を行うもの
ウ 金融商品取引法第28 条第2項に規定する第二種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業のうち主として同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第5号及び第6号に掲げるものに限る。)について同法第28条第2項各号又は同条第4項各号に掲げる行為を行うもの
エ 質屋営業法(昭和25 年法律第158 号)第1条第1項に規定する質屋営業
オ 商品取引所法(昭和25 年法律第239 号)第2条第12 項に規定する商品取引債務引受業
カ 特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第2項に規定する通信販売又は同条第3項に規定する電話勧誘販売
キ 業として行う海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57 年法律第65 号)第2条第4項に規定する海外商品市場における先物取引の受託等
ク 貸金業法(昭和58 年法律第32 号)第2条第1項に規定する貸金業
ケ 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66 号)第2条第3項に規定する商品投資顧問業
コ 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18 年法律第60 号)第2条第2項に規定する探偵業
(3) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
(4) 社会的な問題を起こしている者
(広告等の内容の基準)
第6条 要綱第10条第1項第17 号の同窓会website上に掲載することが適当でない広告等の内容は、次に掲げるものに係る内容とする。
(1) 同窓会が広告主を支持し、又は当該広告に係る商品等を推奨し、若しくは保証していると思わせるもの
(2) 同窓会の品位を損なうもの
(3) 世論が大きく分かれている事項に関するもの
(4) 国際関係を悪化させるおそれがあるもの
(5) 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるものに関するもの
(6) 著しく射幸心をあおるもの
(7) 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、閲覧者を惑わせ、又は不安にさせるおそれがあるもの
(8) 暴力団若しくは暴力団の構成員を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団を排除する活動に異論を唱えるもの
(9) 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの
(10)人の行方の捜索に関するもの
(11)結婚相談又は養子縁組に関するもの
(12)通貨又は郵便切手を複写して使用しているもの
(13)割賦販売法(昭和36 年法律第159 号)第11 条に規定する前払式割賦販売その他これに類するものに関するもの(経済産業大臣の許可を受けた者に係るものを除く。)
(14)特定商取引に関する法律第33 条第1項に規定する連鎖販売取引若しくは同法第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引又はこれらに類する取引に関するもの
(15)郵便私書箱、転送サービスなどに関するもの
(広告から直接リンクするwebsiteの内容の基準)
第7条 要綱第10条第2項の同窓会website上から直接リンクすることが適当でない広告から直接リンクするwebsiteの内容は、第5条第2号のアからコまでに掲げる営業等
(特定商取引に関する法律第30 条に規定する法人の会員である者が業として営む同法第2条第2項に規定する通信販売を除く。)に係る内容とする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、広告枠の貸付け及び広告の掲載に関し必要な事項は、同窓会が定める。
附 則
1、この要領の修正は必要に応じて同窓会執行部において行なうことが出来るものとし、その結果を総会に報告するものとする。ただし、要領修正時点において現に有効である契約については更新時まで継続するものとし、更新時に新たな要領で協議する。
2、この要領は、2008 年11月22日から施行する



Copyright (C) 2007-2024 Tokyo Metropolitan Yamasaki High School Alumni Association. All Rights Reserved.